2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
また、海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、湾内は海上保安庁長官が行使しております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。 このため、今般の法改正により港内と湾内の権限を一体的に行使できるよう、必要な港長の権限を海上保安庁長官が代行できることとするものであります。
また、海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、湾内は海上保安庁長官が行使しております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。 このため、今般の法改正により港内と湾内の権限を一体的に行使できるよう、必要な港長の権限を海上保安庁長官が代行できることとするものであります。
海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また、湾内は海上保安庁長官が行使をしております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。
海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また湾内は海上保安庁長官が行使をしております。 本制度は、異常気象時等において港内と湾内を一体として湾外避難等を迅速、円滑に実施する必要から、湾外避難の権限を行使する海上保安庁長官が港内避難の権限を持つ港長に代わりその権限を行使することを規定するものであります。
また、枢要な国際港湾等に設置されました港湾危機管理官等に海上保安部署長等を充てまして、これらを中心に、各港湾におきまして関係機関との情報交換、監視警戒、テロ事案を想定した合同訓練の実施等を行い、水際対策を適切に実施しているところでございます。 今後とも、国内外関係機関との連携及びテロ関連情報の収集・分析体制につきまして一層その強化を図り、テロ対策に万全を期してまいることとしております。
私は、本法第三十八条で、船舶からの油の排出事故があった場合、その船舶の船長から最寄りの海上保安部署に通知する義務が課せられておること、そしてその通知を受けた海上保安部署長が管区保安本部にこれを連絡して、保安庁所属の船艇及び各港湾に設置されている流出油防除連絡協議会に出動を求め、官民協同してその排除に当たるというシステム、そして本法によって設置されました海上災害防止センターにその流出油防除処置を命ずることができる